運転代行業実態調査
運転代行業実態調査
これは、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」によって運転代行業の各事業所に対して行われる立入検査ですが、平成15年施工されて以来次々と法改正がありそれと並行して道路交通法が改定され、運転代行の代行乗務員に二種免許が必要となり、主な改定だけでも*平成20年自動車運転代行業の代行運転自動車(顧客自動車)に係る車輛保険・車両共済の締結の義務付け措置の実施(中国運輸局岡山運輸局長)*平成25年随伴自動車に事業者名等を表示マグネットの装着を」もって足りるが、随伴自動車に自家用自動車を用いる場合にはペンキ等による表示によらなければならないに改定。*平成27年自動車運転代行業の適正化に関する法律に基づく事務権限の委譲のついて、平成27年4月1日以降は岡山運輸支局に代わり岡山県が行うことになる(岡山県民生部県民生活交通課)となり今に至っています。
先日、弊社に岡山中央署と県の担当者が来社され調査が実施されました。その内容は以下のとおりです。
運転代行業実態確認事項
*認定証の掲示状況
・認定証の掲示・料金表の掲示・代行業約款の掲示
*帳簿の備付け状況
・運転代行業務従事者名簿・業務従事者が誓約した書面
・乗務記録簿・苦情処理簿・指導記録簿
*標識・表示の状況
・随伴用自動車表示・代行自動車表示
*安全運転管理者の選任状況
・安全運転管理者名・副安全運転管理者名
*従業員の状況
・総数 ・うちアルバイト人数
*運転免許証取得状況
・二種免許取得者数 ・うちアルバイト数
*随伴自動車の台数の状況
・普通自動車台数 ・軽自動車台数
*受託自動車保険
・加入保険会社・保険有効期限・保険内容
*名義貸しの禁止
結果、総ての確認事項が適正であると確認していただきました。ご苦労様でした。